警察政策学会
The Association for the Study of Security Science

第1章 総 則

(名 称)
第1条  本会は、警察政策学会(英文名Association for the Study of Security Science)と称する。
(事務所)
第2条  本会は、事務所を東京都千代田区に置く。

第2章 目的及び事業

(目 的)
第3条  本会は、社会の安全に関する学際的・国際的な研究と交流を推進するとともに、そのための協力を行うことを目的とする。
(事 業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 研究会及び講演会の開催
(2) 学会誌その他の図書の刊行
(3) 国内外の関連学会との交流及び協力
(4) 会員への便宜供与
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会 員

(種 別)
第5条  本会の会員は、次のとおりとする。
(1)正会員
社会の安全に関する学識又は経験を有する者で、理事会の承認を得たもの
(2)賛助会員
本会の趣旨に賛同し、事業に協力する団体又は個人で、理事会の承認を得たもの
(3)名誉会員
本会に特に功労のあった者又は学識経験者で、理事会が推薦したもの
(入 会)
第6条  本会の会員(前条第3号に掲げる名誉会員を除く。次条第1項において同じ。)になろうとする者は、入会申込書を会長に提出しなければならない。
(会 費)
第7条  会員は、年度毎に会費を納入しなければならない。
2 会費の額は、理事会において定める。
3 既納の会費は、返還しない。
(会員の資格の喪失)
第8条  会員は、次の各号のーに該当するときは、その資格を失う。
(1)脱会したとき。
(2)2年以上会費を滞納したとき。
(3)除名されたとき。
(除 名)
第9条  会員が本会の名誉を著しく毀損し、又は本会の目的に反する行為を行ったと認められるときは、理事会の議決により除名することができる。

第4章 役員及び顧問

(役員の定数及び選任)
第10条 本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 2名
2 理事及び監事は、次の方法により正会員の中から選任する。
(1) 理事のうち8名は、正会員の選挙により選任する。
(2) 理事のうち7名以内及び監事は、理事会において選任する。
3 前項第1号の選挙方法については、理事会の議決を経て、会長が定める。
(会長等)
第11条  本会に、会長、副会長及び専務理事を置く。
2 会長、副会長及び専務理事は、理事の互選による。
(役員の職務)
第12条  会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、会務を執行する。
4 理事は、理事会を組織し、本会の運営及び事業の重要事項を審議し、会務を執行する。
5 監事は、本会の会計及び会務の執行を監査し、理事会及び総会に報告する。
(役員の任期)
第13条  役員の任期は2年とし、再任することができる。ただし、引き続き4年を越えることはできない
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任 期間とする。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任す るまでは、その職務を行わなければならない。
(顧 問)
第14条  本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦を経て、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、意見を述べることができる。

第5章 事務局

(事務局)
第15条  本会に、事務局を置く。
2 事務局に、本会の事務を処理するために、職員若干名を置くことができる。
3 職員は、会長が任免する。
4 事務局について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第6章 会 議

(種 別)
第16条  本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第17条  総会は、正会員をもって構成する。    
2 理事会は、理事をもって構成する。
(機 能)
第18条  総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の決定    
(2) 事業報告及び収支決算の承認     
(3) その他理事会において必要と認めた事項    
2 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関すること。     
(2) 総会に付議すべき事項     
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
(開 催)
第19条  通常総会は、毎年1回、開催するものとする。   
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、又は監事から連名をもって若しくは正会員の5分の1以上から会議の目的である事項を示して請求が あったときに、開催するものとする。  
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の2分の1以上から会議の目的である事項を示して請求があったときに、開催するものとする。
(招集及び議長)
第20条  会議は、会長が招集する。  
2 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第21条  会議は、次に定める定足数以上の出席がなければ、開催することができない。
(1) 総会においては、正会員の5分の1    
(2) 理事会においては、理事の2分の1
(議 決)
第22条  会議の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決)
第23条  やむをえない理由のため会議に出席できない正会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第24条  総会又は理事会を開催したときは、その議事録を作成し、議長及び出席者2名以上が署名して保存しなければならない。

第7章 部 会

(部 会)
第25条  本会は、その事業遂行のため、部会を置くことができる。
2 部会に関する必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。

第8章 資産及び会計

(資産の構成)
第26条  本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。    
(1) 会費    
(2) 寄附金品及びその他の物品    
(3) 資産から生ずる収入     
(4) 事業に伴う収入    
(5) その他の収入
(資産の管理)
第27条  本会の資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、会長が定める。
(経費の支弁)
第28条  本会の経費は、資産をもって支弁する。
(会計年度)
第29条  本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第9章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第30条  この規約は、総会において出席正会員の3分の2以上の同意がなければ、変更することができない。
(解 散)
第31条  本会は、総会において出席正会員の4分の3以上の同意がなければ、 解散することができない。
(残余財産の処分)
第32条  本会が解散したときに存する残余財産は、総会の議決を経て、本会と類似の目的を持つ法人に寄附するものとする。

第10章 雑 則

(細 則)
第33条  この規約に規定するもののほか、本会の事業を執行するために必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が定める。     
附 則 (略)  
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